スギナミ・ウェブ・ミュージアム

スギナミウエブミュージアム 利用規約

(目的)

第1条 この規約は、インターネット上に設置するスギナミウェブミュージアムについて、文化・芸術活動を行う区民及び団体等に対する貸出しに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 スギナミウェブミュージアム貸出しの趣旨は、次のとおりとする。

  1. 区民及び団体等に文化・芸術作品等の展示発表の機会を提供すること。
  2. 区民の美術作品等の鑑賞機会の拡充を推進すること。
  3. 文化・芸術を通した区の魅力発信に資すること。

(利用基準)

第3条 スギナミウェブミュージアムの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 区民の福祉、教育、環境及び文化の向上に寄与するもので、寄付及び営利目的を有しないものであること。
  2. 政治目的又は宗教活動を有しないものであること。
  3. 区行政の運営・管理に関する一般方針に反しないものであること。
  4. 過去にスギナミウェブミュージアムの利用において、利用承認の条件に違反していないこと。

2 区は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、スギナミウェブミュージアムにおいて、優先的に展示させることができる。

  1. 区が文化・芸術振興を目的とした展示を行うとき。
  2. その他区長が適当と認めるとき。

(利用区分)

第4条 スギナミウェブミュージアム利用は次の区分による。

  1. 杉並区の魅力を広く発信する企画展。
  2. 恒常的に区の文化・芸術を紹介する常設展。
  3. 区民の文化・芸術活動の発表の場として貸出しする区民展。

(利用の申請)

第5条 スギナミウェブミュージアム利用希望者は、区に、スギナミウェブミュージアム利用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(利用の承認等)

第6条 区は、前条の規定による申請があったときは、展示内容等を確認のうえ、利用の可否を決定し、スギナミウェブミュージアム利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により、条件(不承認の場合には理由)を付して申請者に通知するものとする。ただし、区が利用する場合はこの限りではない。

2 区は、別途定める選考方法により利用者を決定するものとする。ただし、第3条第2項に該当する者からの利用申請については除く。

(利用条件)

第7条 スギナミウェブミュージアムの利用条件は、次の各号に定めるところによる。

  1. 展示を希望する作品については、利用希望者が自身で別途定める仕様に則った電子データ化をすること。
  2. 展示する作品の著作権については、利用希望者が自身で作品内にウォーターマークを表示する等明示すること。また展示に起因する第三者の流用等により損害を被った場合もスギナミウェブミュージアムに、その損害等の賠償請求を一切しないこと。
  3. 展示する作品については、事前に区の承諾を受けること。
  4. 利用にあたっては、区の指示に従うこと。
  5. 展示期間中の展示作品変更は、原則行なわないこと。
  6. 使用料は免除とする。ただし、作品をウェブ上に展示するために必要な納入データ検証費及び掲載処理技術費については、利用希望者の負担とする。
  7. 展示終了後は、その結果についてスギナミウェブミュージアム利用実施報告書(第3号様式)を提出すること。

(利用承認の取消し)

第8条 区は、利用団体等が次の各号の一に該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請により、利用承認を受けたとき。
  2. 前条に規定する利用条件に違反したとき。
  3. 前2号に定めるもののほか区の指示に従わないとき。

2 前項の規定による利用承認を取消す場合は、取消の理由を記載した文書により、利用被承認者あて通知する。

(委任)

第9条この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

1 この基準は、令和2年10月1日から適用する。

【参考様式】

・第1号様式:利用申請書(PDF)
・第3号様式:利用実施報告書(PDF)
※Wordファイルをご希望の方は、ページ下のお問い合わせからご連絡ください。メール添付で送信いたします。